「産休」と「育休」の期間とポイント~働く女性のために

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働く女性にとってのライフワークバランスの重要性は、男性の比ではありません。女性にはさまざまなライフイベントがありますが、特に大きいのが妊娠、出産、育児でしょう。ここでは、「産休」と「育休」について、その期間と押さえておきたいポイントを紹介します。

1. 産前休暇の期間

最初に説明しておきたいのは「産休」には「産前休暇」と「産後休暇」があるということ。この2つは法律でべつの項目で規定されていますから、その期間について、分けて考えるようにしなければなりません。

もう1つは休暇を取る条件。労働基準法では「産休」を取得できる条件の細かい規定はありません。組織に属して仕事をしており、妊娠している女性ならば、だれでも取得することができるのです。これは国の定めた法律なのですから、もし「うちにはそんな規定はない」というような個人経営者がいたら、その人が間違っていることになります。

さて、「産前休暇」の期間ですが、法律には「6週間以内に出産する予定の女性が休暇を申請したら、事業者は休暇を取らせる義務がある」という内容が記されています。つまり、「出産予定日の6週間前から、産前休暇を取ることができる」ということなのです。

また、妊娠している子どもが2人以上だった場合、つまりふたご以上を身ごもっているときは、14週前から産前休暇を取ることが可能です。いずれの場合も、「出産予定日」が期間の基準になりますから、その点をまずは押さえておきましょう。お医者さんの診断書が必要であることは言うまでもありません。

なお、実際の出産が予定日より遅れても、その誤差分も産前休暇として認められますから、「予定日より遅れそう。産前休暇が切れてしまうのでは?」と不安に思ったり、心配する必要はまったくありません。

2. 産後休暇の期間

次が「産後休暇」です。これも労働基準法にしっかり規定されています。その内容は、「事業者は、産後8週間を経過していない女性を就業させることができない」。つまり、産前休暇と違い、産後休暇は女性の申請とは関係なく、「産後8週間は、出産した女性を働かせることはNG」なのです。

ただし、女性の側が「早く仕事に復帰したい」と望み、お医者さんが「働いても大丈夫ですよ」という診断を下せば、産後6週間を経過したあと、働くことができます。「8週間までは休ませなければいけない」というのは、あくまでも事業者サイドの義務と考えてください。女性本位の法律になっているわけです。

以上「産休」の期間について説明しましたが、健康保険から「出産育児一時金」と「出産手当金」が、また雇用保険から「育児休業給付金」が支給されますから、妊娠がわかったら、早い段階で会社の担当部署の人に話し、手続きの方法などを聞くようにしましょう。

3. 育休の期間

前項で、「産後休暇は原則として産後8週間まで」と説明しました。育児休暇はその後から始まります。もちろん「産休」と「育休」はとぎれることなく継続しますので、産後8週間がすぎた日、つまり57日目からが「育休」ということになるわけです。その期間は、特別な場合を除いて、最大で1年という規定になっています。つまり「産後九週目から1年までが育児休暇」ということになるわけです。

今、「特別な場合を除いて」と言いましたが、それは「保育所への入所を希望しているけれど、実際に入所できていない」というケース、「子どもの養育を行っているパートナーがやむをえない事情で養育ができなくなってしまった」というケースがそれに当てはまります。

その場合は、産後1年6ヶ月までの育休が認められます。ただ、現実問題として、その半年の間に、子どもを預かってもらえるところを探すのはなかなか難しいでしょう。ちょっと悩ましい問題ではあります。

なお、産休明けで仕事に復帰するとき、「元の職場に戻れるか? 待遇は変わらないか?」と心配する方も少なくないでしょう。これは法律ではなく、あくまでも厚生労働省の「指針」ですが、「原則として原職復帰に配慮するように」となっています。「できるだけ、部署や待遇を変えないように」ということです。この点については、復帰前に会社としっかり話し合っておいたほうがいいでしょう。

以上、「産休」と「育休」について、その期間を中心に基本的なポイントをお話ししました。一番大切なことは、「妊娠がわかり、安定期に入ったら、何はともあれ会社(直属の上司)に報告し、各種手続きに必要な書類などの準備をできるだけ早めにすること」です。

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