妻、夫に借金があることが発覚!返済義務はあるの?すぐすべきことは離婚?相談?対処法を紹介

妻、夫に借金があることが発覚!返済義務はあるの?すぐすべきことは離婚?相談?対処法を紹介

妻(夫)の借金が発覚!配偶者が隠れて内緒で借金をしていたらどうしますか?

「返済義務はある?」「許せない!離婚はできる?」「解決策はあるの?」など次々と疑問が浮かんできます。

今回は、妻、または夫の借金は夫婦で返済するべきか?借金が原因で離婚できるのか?気になる真相をお伝えします!また、亡くなった妻(夫)に借金があった…こんな時どうする!?さまざまなケースの対処法をお伝えします。

解決策の1つとして債務整理についても解説します。配偶者に借金があっても、債務整理のメリットやデメリットを知れることで、借金問題解決に一歩前進できるでしょう!

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妻(夫)が借金をしていたら?配偶者に返済義務はあるの?

妻もしくは夫に借金発覚!しかも返済に困っている…。その場合、配偶者に返済義務はあるのでしょうか?

結論から話しますと、基本的には配偶者の借金についての返済義務はありません!

  • 結婚前に作った借金
  • お金のかかる趣味・浪費
  • ギャンブルによる借金

上記が理由の借金は、個人的なものです。借金の理由が妻または夫の個人的のものであれば、夫婦の共有財産ではありません。連帯保証人になっていない限り、返済に困っていても配偶者が肩代わりする必要はないのです。

ですが、中には返済義務のある借金もあったり、家族にも影響が及んだりするケースもあります。

こちらは後で詳しくお伝えします。

返済義務がなくてもリスクあり!?闇金の借り入れの場合は要注意

妻または夫が、個人的な趣味や浪費が原因で借金をしていたのであれば、返済義務はないことがわかりました。

しかし返済義務がなくてもリスクがある場合も…

特に、違法な金融業「闇金」から借金をしている場合は注意が必要です。取り立ては債務者以外にも配偶者、家族に影響が出てしまうケースもあります。取り立てから逃れようと、夜逃げする方も。

特に借金をしている妻(借金妻)は、収入が少なかったりすると一般的な金融業者の審査が通らなかったりなどで、「審査なし」「即日入金」といったヤミ金に手を出してしまっている可能性があります。

闇金の取り立てにあうと、催促の電話が頻繁に鳴ります。キツイ言葉で返済を催促され精神的に追い詰められてしまいます。

闇金からお金を借りても「不法原因給付」なので返済の義務はありません。理不尽な条件で貸し付けたお金に対して、返済を要求することはできないと法律で決められているのです。

配偶者が闇金から借りてしまっているという方は、弁護士に相談すると取り立ての電話をすぐに止めることができます。

闇金については、闇金に強い司法書士や弁護士に相談して、すぐに対処していく必要があります。

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借金を支払えず滞納すると、最悪、裁判となり差し押さえも…

借金を滞りなく返済できているという場合は問題ありませんが、もし、その借金を滞納しそう、既に滞納しているのであれば、状況は一変!

配偶者や家族にも迷惑がかかってきます。

  1. 遅延損害金が発生
  2. 一括請求書が届く
  3. ブラックリスト入りする
  4. 金融機関から差し押さえ予告通知が来る
  5. 裁判所から支払督促が届く
  6. 督促異議申し立て書を2週間以内に提出せず放置すれば、仮執行宣言付支払督促が届く(裁判所が差し押さえを許可した状態)

最終的に差し押さえに合うと、

  • 債権…毎月の給料や、銀行預金など
  • 道産…現金、車、宝石、高級時計、有価証券など
  • 不動産…家、マンション、土地など

などが差し押さえの対象となります。

年金や生活保護のお金は、銀行口座に振り込まれる前は差し押さえられませんが、振込後であれば差し押さえの対象です。

金融機関や裁判所からの通知を無視するのは大変危険です。借金がある事実が家族、そして会社や周囲にもばれてしまいます。

妻(夫)、配偶者に「返済義務」がある借金に注意!どんな借金が該当するの?

「返済義務がある借金」についてしっかりと覚えておきましょう。配偶者の今後の人生にも関わってくる重要な問題です。

【返済の義務がある借金とは】
  • 借金の保証人になっている
  • 日常家事債務に当てはまる

詳しく見ていきます。

【借金の保証人】夫婦どちらかの借金であっても返済義務あり

妻、もしくは夫名義の借金でも、「配偶者が保証人になっている」のであれば返済する義務が生じます。

夫(妻)名義の借金で、これが返済ができない状態になった場合は、妻(夫)が返済しなければなりません。

連帯保証人になっている場合、滞納をして払えない状態が続くと、金融業者から直接配偶者へ請求の連絡があることも!財産の差し押さえなど注意しないといけません。

「知らない間に借金の保証人にされていた」「印鑑を勝手に使われた」など日頃から印鑑の管理は怠ってはいけません。

勝手に印鑑を持ち出し、いつの間にか配偶者の保証人になっている可能性があるため、借入書類をすぐにチェックしてみてください。

【日常家事債務】生活のための借金は連帯責任になる

日常家事債務も配偶者に連帯責任が発生するため、返済の義務が生じます。

日常家事債務とはどういったものなのでしょうか?

  • 家賃
  • 光熱費
  • 食料費
  • 被服費
  • 医療費
  • 保険
  • 教育費
  • 家電や家具の購入
  • リフォーム代金

夫婦、子供との協同生活をする為に借りていた借金(債務)のことです。夫婦の日常生活の範囲内の買い物などをさします。

夫婦どちらかが返済に困っている場合、配偶者も連帯責任で返済すると決められています。

ただし夫婦の年齢や社会的地位、収入や資産にそれぞれ違いがあるので、全ての夫婦に該当するという訳ではありません。

妻(夫)の借金が発覚したら配偶者がするべきこととは?

カードの明細書を見てしまった、督促状が届いた、突然カミングアウトされたなど、配偶者の借金が発覚する経緯はさまざまです。

「もしかして借金しているのでは?」と思っても、配偶者の借金を勝手に調査することは困難です。信用情報の開示請求をしたりATMの明細をチェックしたり、調べる方法はあるものの、いずれも本人の許可が必要なため、できないでしょう。

探偵に依頼するにも借金は個人情報のため調査は難しいです。疑わしい場合は話し合いの場を設け、本人に聞くのが確実です。問い詰めた末に借金が発覚したときは、離婚が頭をよぎったり、感情的になったりしてしまうこともあるはず。

しかし、パニックにならず落ち着いて行動することが大事です。借金の総額や借り入れ先など確認してください。

借金はいくらある?借金の状況確認

配偶者の現在の借入状況を確認して、すぐに借金問題解決のために動き出してください。

  • 借り入れ先
  • 何社から借金をしているか
  • 返済はできているのか(毎月の返済額はいくらか)
  • 完済できるのか?
  • 督促状や遅延はないか
  • 借金に担保をつけていないか(住宅や車)

まず、借金の総額はいくらあるのか?いくつの金融機関から借りているのか確認しましょう。続いて、毎月返済できているのか?返済が困難な状態か?などの確認は必須です。

返済が滞っている場合、督促状や遅延損害金が発生します。どんどん借金が増えていくばかりか、これを無視すると、金融機関から裁判を起こされ強制的に財産の差し押さえになってしまいます。

また、信用情報に事故情報が登録され、いわゆるブラック状態に!

住宅やマイカーを担保にしていないかの確認も重要です。借金の返済が困難になったら、代わりに財産である住宅やマイカーを受渡すという契約です。もし、返済が困難で住宅やマイカーを引き換えに失ったら…大変です!

ブラック状態になってしまうと、生活面でもデメリットを負います。いくら個人的な借金でも、手遅れになると一緒に住んでいる配偶者、子供、親などにも迷惑をかけてしまいます。

督促状や遅延があったら、早急に弁護士など専門家に債務整理の依頼をすることを検討してください。

債務整理は借金救済制度とも呼ばれています、法的手段で借金減額、借金免除を目指す方法のため、借金救済制度は怪しくない方法です。

借金救済制度について詳しく載っている記事に飛べるバナー

まずは何よりも、専門家に借金の相談をする、そして借金を法的に「減る」「なしにできる」方法が自分たちの借金に当てはまり、借金減額が可能であるかを調べて見る必要があります。

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借金をこれ以上増やさないための対策や、使いたい制度

妻、または夫の借金をこれ以上増やさないために対策は必要です。

  • 支出を見直す
  • 利用明細書の確認
  • クレジットカードを使わないようにする
  • クレジットカード使う場合は限度額の設定をする
  • 貸付自粛制度

無駄遣いがないか?返済のために節約をするなど、意識改革をしてもらわないといけません。

年会費無料クレジットカードは持ちやすいですし、ポイント還元率高いクレジットカードであれば、ポイントを貯めるために「あとちょっとだけ」と買い物をしすぎてしまいやすいです。

クレジットカードなどは一時的に預かったり、利用の限度額を設けるなどしましょう。

それでも、借金が改善されないという場合は、貸付自粛制度の検討を!お金を借りたいと思ってもできなくなります。

貸付自粛制度とは?
強制的に5年間のブラックリスト登録状態にできる。金融業者に「お金を貸さないで」と意思表示できる。借金をやめたいのにやめられない時に効果的な措置。

妻、または夫の借金理由を知ること!知らないと繰り返す可能性が…

借金理由をしっかりと知っておくことも大変重要です。

  • 経営や個人事業が経営不振
  • パチンコなどギャンブル
  • 不貞行為など相手にお金を使うため
  • 浪費、贅沢品の購入
  • お小遣いが足りない
  • 会社の付き合いや飲み会でお金が必要

個人事業など経営不振の結果から借金という理由もあれば、パチンコや競馬などといったギャンブルで借金や浪費など今すぐ生活を見直さないといけないパターンまでさまざまです。

ギャンブル依存症や買い物依存症などで、借金も何度も繰り返すのであれば、適切な治療やカウンセリングも視野に入れる必要があります。

内緒で借金をしていたからといって悪いことには使っていない方もいます。感情的になって問い詰めず、なぜ借金する必要があったのか本当の理由を聞き出しましょう。

浮気、不倫など不貞行為におよび、相手に高額な贈り物をする為に借金というパターンも少なくありません。

不貞行為が招いた借金は、離婚へ発展する確率も高くなります。

基本的に離婚は相手の同意がないと難しいですが、不貞行為は法的離婚事由に該当するため、相手の同意がなくても離婚できる理由になります。

妻、(夫)配偶者は相手の借金をどう感じる?許せる?それとも無理?

信用していた妻もしくは夫が隠れて借金をしていた場合、どのような心境に至るかは人それぞれです。

  • ショック、酷すぎる!
  • 許せない、離婚したい
  • 離婚はしたくない
  • 肩代わりしないとダメ?
  • 一緒に返済したい
  • 解決策を見つけたい
  • 借金の原因がギャンブル依存症なら、更生させたい
  • 子供の進学など影響が出るのでは?

配偶者の借金は衝撃的…今後の生活、夫婦のありかたなど悩むことが多くあります。

「許せない!すぐ離婚」「離婚だけは避けて、夫婦で返済したい」意見は2つに分かれます。

上記でも触れましたが、借金の原因がパチンコ、競馬、などギャンブル依存の場合は繰り返す心配があります。借金返済と並行してギャンブル依存症のカウンセリングや治療も必要になります。

浪費、買い物依存症が原因の借金も同じです。依存症という状態を本人、周りも理解し適切なカウンセリング・治療など受けて元から抜け出さないといけません。

個人的な借金であっても、返済ができなくなってしまうと配偶者や子どもを巻き込む恐れがあります。

次から詳しく説明します。

借金が原因で離婚はできる?離婚したら借金はどうなる?

妻、または夫が隠れて借金!しかも多額の借金だった場合…頭に浮かぶのは「離婚」の二文字かもしれません。

しかし、即離婚を考えてしまうと、「借金で離婚しなければよかった」となりかねません。

まずは配偶者の借金が原因で離婚できるのか解説していきます。詳しく見ていきましょう。

【借金が理由で離婚】できる?できない?婚姻関係を継続しがたい事由であれば認められる!

結論から言うと借金を理由に離婚することはできます。ただし、離婚には方法がいくつかあり、選ぶ方法によってはなかなか離婚できない場合があります。

最も一般的なのは協議離婚で、離婚する方たちの約9割がこの方法で離婚しています。

【協議離婚】…借金が離婚理由でも、お互い話し合いをして合意すれば離婚は成立する方法。

ですが離婚を反対している、話し合いに応じて貰えない場合は…

【調停離婚】…裁判で認められると離婚が成立します。調停離婚だと、借金が原因ので離婚は認められません。裁判で認められるには、婚姻の破綻が条件になります。

【婚姻の破綻とは?】

  • 不貞行為
  • 精神疾患で治る見込みがない
  • 3年以上の生死不明など

生活費を渡さないなど生活ができない状況だと、婚姻関係を継続しがたい事由として認められます。ギャンブルや浪費を繰り返して多額の借金、一緒に生活ができないなども理由になります。

その他に、夫婦で協力して返済を続けていたが経済的に厳しくなり婚姻が破綻した…なども離婚できます。

【離婚裁判】…協議離婚、調停離婚でも離婚が成立しなかった場合の方法です。離婚訴訟を行い、裁判によって離婚を成立させます。3つの中では最も難易度が高い方法です。

離婚裁判にかかる平均的な期間は約1~2年ですが、中には数年がかりになるケースも。離婚が成立するまでに時間や費用がかかるだけでなく、精神的な負担も大きくなります。

【借金が理由で離婚】親権は借金をしている方の親でも取れる!

「妻が借金をしていた!子供を母親から引き取って離婚したい」夫側が親権を持って離婚はできるのでしょうか?「ギャンブルや浪費で借金をしている妻より、夫側が育てたい」そう思う方も多いでしょう。

しかし、離婚と借金は別に考えないといけません。借金がある場合でも、妻が未成年の子供の親権を取ることがほとんどです。

【親権が母親側になる理由とは】

  • 小さな子供には母親の存在が必要
  • 家庭での育児、保育、学校行事の参加が親権取得に認められる(監護実績)
  • その他、育児に関わる家事など監護実績となる
要するに、母親が(妻)借金をしていても子供の世話や教育、その他家事をきちんとこなしていた場合は親権は母親が持つことになっているのです。父親(夫側)が親権を持つことは難しいと言われています。

ですが、妻がギャンブルにのめり込み借金などをしていたら、夫側が親権を持ちたい、子供の面倒をみたいと思うのは当然ですよね。

母親である妻が、ギャンブルなど理由で借金を重ね、育児放棄などの恐れがある場合は、調停離婚などで夫側が親権を得る可能性もあります。

【父親(夫)が親権を得るためにできることとは】

  • 子供の世話をしていなかった証拠を集める(家にいない、食事を作らないなど)
  • クレジットカードの利用明細(浪費の証拠を掴む)
  • 日頃から父親(夫)も育児・家事に関わり監護実績を高める
  • 離婚問題に強い弁護士に相談

父親(夫)が親権を得るためにできることはあります。より確実に親権を得たいのであれば、弁護士に相談がおすすめです。夫側が優位になるようサポートしてくれます。

【借金が理由で離婚】慰謝料を請求出来る可能性がある!

借金が原因で夫婦の信頼関係が壊れた、精神的苦痛を受けた場合は慰謝料が請求できることもあります。

借金が原因で離婚する場合の慰謝料の相場は数十万円。他にも相手に非がある場合は上乗せすることもできるでしょう。

ですが、配偶者に慰謝料請求をしても支払い能力がないのであれば、思うような金額は請求できません。

【慰謝料を支払ってもらうには?】

  • 一度の請求ではなく分割で慰謝料を払ってもらう
  • 財産分与で慰謝料分多くもらう

いずれも、慰謝料に関しては事前に弁護士に相談すると良いでしょう。

【借金が理由で離婚】離婚後、元夫や元妻の借金の返済の義務は基本なし

離婚しても元配偶者の借金を返済するなんて嫌だと多くの人が感じるでしょう。借金は原則借りた本人が返済義務を負うものです。元妻や元夫の個人的な借金を返済する必要はありません。

しかし、次のような場合は例外です。

  • 連帯保証人になっていた
  • 婚姻中の日常家事債務
  • 子供の教育費

上記は離婚しても返済しないといけません。離婚を検討する場合は、離婚後も金銭的に負担が出る可能性があることを覚えておくべきです。

また、離婚後にどちらかが返済をしないなど揉めないために、誓約書を作成しておくといいでしょう。

マイナスの財産(借金)も財産分与の対象!個人の責任の元の借金は非対象

財産分与とは、婚姻中に夫婦で築き上げてきた財産を離婚時に分け合うことです。

【財産分与にならない借金】

  • 個人的な買いもの、浪費
  • ギャンブル

先にお伝えした通り、個人的な借金、ギャンブルなどが理由の借金は、妻または夫債務者の自己責任になります。一方、借金でも財産分与の対象になるものもあります。

【プラスの財産として財産分与できる】

  • 住宅など不動産
  • 貯蓄
  • 保険
  • 家財、家具

【マイナスの財産として財産分与になる借金】

  • 住宅ローン
  • リフォーム代
  • マイカーローン
  • 教育ローン

離婚の際、プラスの財産はもちろんですが、生活のために夫婦で共有していた住宅ローン、子供の教育ローンはマイナスの財産として財産分与の対象となります。

一般的に、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて清算する方法になります。

【借金が理由で離婚】一時的な感情で離婚するのはリスクが多い

夫(妻)の借金が発覚!旦那(嫁)の借金が引き金になり離婚したい!そう思う妻や夫は多いでしょう。

長年の不満がつのり、借金が決定的な離婚理由になることも。

ですが、一時的な怒りの感情で離婚すると、大きなリスクが。特に、借金をしたのが夫で、妻が専業主婦の場合、離婚はその後の生活も大変になります。

「借金を理由に離婚しなくてよかった」という意見もあるため、借金があった配偶者を持っていた方の意見など色々と参考にするべきことがありそうですね。

子供がいる場合は、教育費など生活費などお金のシミュレーションをして計画を立てることも大切です。

離婚しても返済義務がある借金もあります。離婚を決断してもリスクがあることは頭に入れておいてください。どうしてもの場合は、一時的に別居する方法もあります。

夫または(妻)が死亡…死後に発覚した借金はどうなる?

借金返済中に妻もしくは夫が亡くなった、死亡後に借金が発覚したら残された配偶者には返済の義務はあるのでしょうか?

借金を残して妻もしくは夫が亡くなると、その配偶者は相続人になります。

【相続されるもの】

  • プラスの財産(住宅、預貯金、不動産など)
  • マイナスの財産(借金、未払い金など)

住宅や貯蓄などと一緒に、借金もマイナスの財産として相続することになり、返済しないといけません。また、妻または夫が借金の保証人になっていたら返済の義務はあります。

借金が日常家事債務であった場合は、どちらかが亡くなっても、残った妻もしくは夫が返済しないといけません。

【妻または夫の死亡】親の借金は子供はどうなる?

親の借金を子供が肩代わりする必要はありませんが、親が死亡し子どもが親の財産を相続する場合、子どもが返済義務を負うこととなります。

以下の点に注意が必要です。

  • 親の借金の保証人に子供がなっている
  • 子供名義で親が借金
  • 相続人が子供の場合、子供が借金相続になる

夫婦どちらも亡くなり…両親が亡き後に借金が見つかった場合、子供にマイナスの財産として相続されることもあります。

ですが、残された家族(配偶者、子供)がマイナスの財産として相続した借金の支払い義務をなくす方法はあります。

借金を返済したくない!相続放棄という方法もある

相続になった日から3ヶ月以内に手続きすれば、マイナスの財産である借金を相続放棄できます。

相続放棄は、その名のとおり相続の権利や義務をすべて放棄すること。マイナスの財産だけでなくプラスの財産も放棄する必要があるため、借金だけではなく、住宅や貯蓄なども手放すことになります。

相続放棄をすれば、配偶者(妻、または夫)が返済せずに済みます。子供の場合も同じです。相続放棄をしたあとはいかなる理由があっても撤回することはできないので、3ヵ月の間にしっかりと財産の調査をしておく必要があります。

手続きは必要な書類を揃え家庭裁判所に申請すればできます。時間や手間をかけずに手続きしたい時は、相続を専門に扱っている弁護士、司法書士などに相談しましょう。

借金返済計画をすぐ実行しよう!自力で返済するためにできること

「離婚だけはしたくない!夫婦で力を合わせて返済したい!」という場合、まずはどのような形で返済をしていくか話し合いになります。

親族に相談をして金銭的に援助してもらう

借金返済が困難な場合、妻側の親族、夫側の親族など親しい間柄に返済の助けを求める方法もあります。

親や兄弟に借金をしていることが知られると、これ以上借金をしなくなるという期待も込められます。

親族に知られるのは嫌がるかもしれませんが、金銭的援助の手助けの可能性はあります。1人で悩まず、親や兄弟に相談してみましょう。

妻、もしくは夫が配偶者の借金を肩代わりする

親族には頼りたくない!という方もいるでしょう。その場合、妻または夫の借金を肩代わりすることもできます。

配偶者が持つ固有財産(婚姻前の貯蓄など)を借金返済にあてる場合は、トラブル防止のために「債務承認弁済契約書」を作成すると良い言われています。

「債務承認弁済契約書」を作成しておくと、借金完済後に借金返済にあてた同額を請求できます。

夫婦間の借金もうやむやににせずきちんと書面を交わすことは大切です。

妻または夫が収入を得て返済を手伝う

妻が働きに出た収入を、夫の借金返済にあてるという方法もあります。夫が仕事を増やし妻の借金返済を手伝うという方法もあるでしょう。

配偶者の借金返済のためにお金を稼ぐことで収入を増やす場合、「準消費貸借契約書」を作成すると良いでしょう。「債務承認弁済契約書」同様、完済後に同額の請求ができます。

書面に残すことによって返済の責任、配偶者に返済を手伝ってもらう感謝の気持ちなど、親しい仲でも曖昧にしないことが重要です。

借金の利息を減らしたい!おまとめローンなど金融商品の活用

利息が高額で返済が進まないということも!毎月返済しても元金に届かず、利息分ばかり返済している事もあります。

「利息が高い!」そんな時は、新たにおまとめローンなど金融商品の契約をして高金利から低金利のローンへ一本化することができます。

金利が低くなるので毎月の返済が楽になるメリットがあります。

しかし下記のようなデメリットもあるため、しっかりとチェックしてから検討しましょう。

  • 返済額を低く設定すると返済期間が延びる
  • 借金総額が増える
  • 審査が厳しい

利息を減らせる金融商品として、「借り換え」もあります。今よりも低い金利の金融商品に借り換えて、月々の利息を少なくする方法です。

審査が必要である、利用方法や返済方法、返済額などの設定が異なる可能性があるなどのデメリットがありますでの、契約は慎重に行いましょう。

おまとめローンや借り換えについて、詳しくはこちらのページが参考になります。
三井住友銀行 おまとめローン
三井住友銀行 借り換え

法的に借金を減らしたりチャラにできる債務整理を検討する

「夫婦で返済してきたがこれ以上の返済は無理」「催促がきて精神的にキツイ」そういう時は、一刻も早く弁護士や司法書士に債務整理を依頼しましょう。

債務整理とは、借金を法的に解決する為の方法です。借金救済措置で、利息の減額や、借金元本自体の減額、また借金をなくすことができる方法などがあります。

「難しそう、わからない」とためらっていては借金苦からは解放されません。借金問題に特化した弁護士事務所や司法書士事務所に借金相談することから始めてみましょう。

借金の取り立ては、こういった専門家に債務整理の依頼をすることですぐに止めることができます!債務整理の依頼前であっても、借金を減らしたり借金をなしにすることができるのか?の可能性についてアドバイスを貰えますよ!

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夫(妻)の借金を債務整理で解決したい!種類別に解説

債務整理には3つの種類があります。詳しくみていきましょう。

債務整理の種類 メリットは?
任意整理 利息のカットができる。利息分の減額で元金のみの返済が可能。
個人再生 借金を大幅に減額できる。総額を1/5程に減らせるので無理なく完済が目指せる。
自己破産 裁判所に認められると借金が全額免除される。

債務整理をすると、手続きにより、利息や借金総額の減額から、借金の免除まで大きなメリットがあります。

ですが、大きなメリットを得られる反面デメリットもありますので必ず確認が必要です。

【債務整理のデメリット例】

  • ブラックリスト(信用情報機関の「信用情報」)に事故情報が登録される
  • クレジットカードを新たに作れない、今使っているものもいずれ解約となる
  • 住宅ローン、教育ローンなど、新たにローンを組めない
  • 専門家に依頼する場合、費用がかかる
  • 官報に名前など掲載(個人再生・自己破産のデメリット
  • 住宅、車を没収(自己破産)
  • 貯蓄、家財の没収(自己破産)

債務者本人にデメリットは課せられます。ですが、住宅や車、家財を失うと配偶者をはじめ子供にも悪影響が出ます。

夫が自己破産する場合、名義変更すれば住宅や車を残せるんじゃないの?と思ってしまいますが、それは危険です。勝手に名義変更すると、法律に触れたり免責不許可になったりする恐れがあるので注意が必要です。

子どもの進学時期に教育ローンが組めないなどのリスクもあるので、どうしても必要ならローンは家族の名義で組むなどの対策が必要です。

特徴やメリット、デメリットなど事前の情報収集も大切です。債務整理が初めてだとわからないことだらけ…。

自分の借金にはどんな債務整理が最適なのか?などを知りたい場合は、司法書士や弁護士などの「借金解決のプロ・専門家」に頼るのがベストです。

借金返済に行き詰まったら!早めに債務整理や借金問題に強い弁護士事務所に相談!

借金問題は、自分たちで考えていてもなかなか解決できません。金融機関との交渉や難しい書類、裁判所とのやり取りもあるため、専門家に相談し解決を目指してみましょう。

でも、どこの司法書士事務所や弁護士事務所を選べばいいのかわからない!という方がほとんどでは?

今回は、借金問題を得意としていて、根本から借金問題を解決してくれるおすすめの専門家を紹介します。

  • アヴァンス法務事務所
  • 弁護士法人・響
  • 天音総合法律事務所
  • ベリーベスト法律事務所
  • みつ葉グループ
  • サンク総合法律事務所

債務整理の実績が豊富で、借金の相談料無料、相談者に寄り添った対応が評判です。

相談前に、借金減額シミュレーターを使用することで、借金が減らせるかもしれない可能性や減らせる額などを事前に知ることが可能です。

妻(夫)の借金を根本的に解決するなら債務整理を視野に入れて!

妻、または夫に借金があった場合は慌てずに!借金がいくらあるのか?きちんと返済できているのか?をしっかりと確認しましょう。

浪費や贅沢品の購入、ギャンブルなど個人的な借金は、配偶者には返済の義務はありません。

しかし、生活のために使った借金は連帯責任で夫婦で返済しないといけません。また、借金が原因で離婚を検討する方もいるでしょう。しかし、日常家事債務の場合は、離婚後も返済義務が相手にも発生します。

離婚せず信頼を取り戻し再構築するなら、借金を根本的に解決できる債務整理がおすすめです。メリット、デメリットを把握し、専門家に相談することで早期に解決が目指せます。

返済が困難になる前に今できることからすぐにスタートしてください!借金問題の解決はスピード勝負ですよ。

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