思いがけない収入の減少や事業経営での失敗など、借金が膨らんでしまう原因はさまざまです。膨らんだ借金が返済できない状態になると、最終手段として自己破産で解決することになります。
自己破産には破産手続と免責手続の2種類があります。ここでは、破産手続について詳しくご紹介します。破産手続の内容や、手続の流れ、注意すべきポイントなどをわかりやすくご説明します。
破産手続は、破産法に基づいて行われる倒産手続の一種です。破産法や倒産手続についても詳しくご説明します。
破産手続は倒産手続の一種ですが、倒産手続とは何なのでしょうか。
倒産手続は、倒産状態に陥った法人や個人の経済的更生を図ったり、清算したりすることを目的に行われ、法的倒産手続と私的倒産手続の2つに分けられます。
私的倒産手続
裁判所は介さずに、債権者と債務者で話し合って倒産処理を進めていく手続のことで、私的整理と呼ばれます。
破産手続きは、法的倒産手続の最も基本とされる手続きです。
破産手続きは破産法に基づいて行われます。
破産手続は、債務者や債権者が勝手に行えるわけではなく、手続はすべてこの破産法に従って行われます。
破産手続が倒産手続の一種であるように、破産法は倒産法(倒産処理法)の一種でもあります。倒産法には、債務者の財産をすべて処分する「清算型」タイプと、財産は処分せずに債務者の生活再建を目指す「再建型」タイプがあります。
破産手続を、債務者自身が申し立てれば「自己破産」、債権者が申し立てれば「債務者破産申立て」となります。債権者破産申立ては、予納金が高額であるためめったに行われることはなく、破産手続のほとんどは自己破産です。
基本的な破産手続は、次のような流れで行われます。
それぞれの工程について詳しく説明します。
まず、弁護士に自己破産を検討していることを相談します。
司法書士は、簡易裁判所の代理人にはなれますが、自己破産の申立ては地方裁判所で行うため、弁護士でないと代理人になれません。
申立てに必要な書類を集め、破産申立てを行います。
必要な書類は裁判所によって異なりますが、一般的に以下のものは必要とされます。
必要書類は予定どおり提出できるように準備しましょう。書類の準備とともに、弁護士費用の着手金や裁判費用も準備しておく必要があります。手続きが長引いてしまわないように気をつけましょう。
申立てを行うと、裁判所による破産手続開始要件の審査があります。この審査が終わると、破産手続の開始が決定します。
破産手続が開始すると、まず、裁判所から破産管財人が選任されます。一般的に、裁判所の管轄地域内にある法律事務所の弁護士から選ばれ、破産者と債権者の間に入って手続を進めます。
お金に換えられるような財産がまったく無い場合、破産管財人は選任されず、破産手続は同時廃止事件となります。
自己破産を行う人ほほとんどが、これといった財産を持っていないことが多いです。破産管財人を選ぶまでもなく、管財事件にするには財産が足りないと裁判所がみなした場合は同時廃止事件となります。
管財事件として手続が進み、破産管財人が選任されたら、財産の調査が開始されます。
破産手続を行うと、破産者の相続財産や信託財産を含むほとんどの財産が、破産財団という形でまとめて破産管財人に管理されるようになります。
では、具体的にどのような物が新得財産と自由財産に当てはまるのか、見ていきましょう。
・生活に必要な衣服、寝具、冷蔵庫や電子レンジなどの台所用具、洗濯機、1ヶ月分の食料や燃料、仕事に欠かせない道具、仏像など、差押えが禁じられているもの
・自由財産の拡張が認められた財産(裁判所によって異なりますが、東京地裁の基準では、残高20万円以下の預貯金、20万円以下の生命保険解約返戻金、評価額20万円以下の自動車、支給見込額160万円以下の退職金債権、居住用家具の敷金債権、電話加入権、家財道具などが自由財産として認められています。)
・過疎化地域の土地など、処分費用が高額になるものや買い手が付かず換価が困難なもの
このように、自由財産は意外と多くあり、破産手続をしても必要最低限の財産を失うことはありません。
新得財産と自由財産以外の財産は、破産財団として管理されることになりますが、破産財団の中には、破産者の家にあっただけで、元々は他の人のものだったというものもあります。
このように、持ち主の違う財産があったり、担保権が設定されているものがあると、破産財団は減少していきますが、減少するばかりではなく、調査によって新たな財産が発覚することもあり得ます。本来は破産者の財産なのに何らかの手違いで財産が他の人のところにあったというケースもあります。
債権者集会は、債権者に対して破産手続の進捗状況を報告するために行われます。裁判所で開かれ、破産者の財産状況や換価状況、配当の見込みなどを債権者に報告したり、債権者からの質問や意見を受け付けたりします。
出席者は、債権者、破産者、破産管財人、裁判官で、弁護士も同席できます。
債権者集会というと、怒号や罵声が飛び交うイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが、実際そんなことはありません。
破産財団が確定し、債権者集会が終わったら、債権者に弁済や配当がなされます。
破産手続きでは、換価処分された財産がすべての債権者に公平に分配されます。
強制執行手続の場合は、換価処分された財産が特定の債権者に配当されてしまうことがあります。早い者勝ち状態になり、不利益を被る債権者も出てくるため、すべての債権者に公平な分配ができるよう、破産手続という制度が作られました。
もし、破産財団を適切に形成する前に、破産者が勝手に特定の債権者に弁済してしまったり、債権者が勝手に破産者の財産を回収してしまったりしたら、どうなるのでしょうか。
破産者や債権者の独りよがりな行為を適切に制限することも、破産手続の重要な役割です。
債権者への弁済や配当が完了すれば、破産手続は終了です。
よって、配当が完了すれば、目的は達成したことになり、破産手続は終結されます。
破産手続によって財産を換価処分してもなお清算しきれなかった場合、残りの債務はどうなるのでしょうか。
免責を受けるとは、裁判所に借金をゼロにしてもらうという意味で、裁判所から免責許可決定を受けることによって免責が与えられ、免責手続が行われます。
法人の場合は、破産手続の終結とともに法人自体が消滅しますが、個人の場合は破産手続をしても個人が消滅するわけではないため、破産手続とは別に免責手続を行う必要があります。
自己破産を行う人のほとんどは、借金が膨らんて苦しんでいる人たちなので、借金をゼロにしてもらうことを目的としています。そのため、破産手続と免責手続は一体のものとして同時に進められていきます。
また、自己破産して免責を受けても、清算しきれなかった借金は、連帯保証人へ請求がいきます。連帯保証人も支払えなかった場合、2人とも自己破産せざるを得ません。
破産手続を行うと、破産者本人がさまざまな影響を受けるのはもちろん、家族や連帯保証人にも少なからず影響が出ます。破産手続を行うとどのような影響が出るのか、知っておきたいポイントや注意すべきポイントをまとめました。
破産者本人の名義となっている住宅や車、その他大きな財産は処分される可能性が高いです。家族と同居している家や共同で使っている車を処分されると、家族は大きな影響を受けるでしょう。
破産手続で換価財産を借金返済に充ててもなお借金が清算できなかった場合、残額分は連帯保証人へ請求されます。
連帯保証人は債務者本人と同じ責任を負うため、債務者が破産手続をすると、代わりに支払いの義務を負います。
破産手続は、債権者の権利を守るために作られました。破産者の財産をできるだけ多く回収することで、債権者が得られる利益を最大限化し、各債権者に公平に配当しなければなりません。
破産手続直前に借金をする、住宅や車の名義を変更をする、特定の債権者のみに返済する、換価財産を格安で売るといった債権者の不利益になる行動を意図的に行うと、免責が認められなかったり、詐欺破産罪として処罰される可能性があります。
破産手続をすると、一時的に一部の職業に就けないという職業制限がかかります。
就けなくなる代表的な職業は、弁護士や税理士などの士業、警備員、旅行業者、生命保険の募集人などです。高い信用力が必要とされる職業や、他人のお金を預かる職業が該当します。
破産手続をすると、破産者はいつでも出頭に応じられる態勢を整えておかなければなりません。破産手続の開始決定から終了までは移動に制限がかかるため、引越しや海外渡航には裁判所や破産管財人の許可が必要となります。
破産手続を開始すると、破産者に届く郵便物は、手続終了まで破産管財人に転送されます。財産隠しなどがないかをチェックするためで、宅配業者が行うメール便などは転送させません。
事業者の場合、すでに発生している従業員への給料は、免責許可の対象外です。従業員の給料は、何よりも優先して支払う必要があり、換価財産を金銭化したら、債権者よりも優先して支払いに充てられます。
破産手続をするかしないかは、ケースバイケースで、自分では破産手続した方がよいだろうと思っていても他の方法で解決できる場合もあります。
借金問題は一人で解決するのは難しいので、まずは専門家である弁護士に相談してください。借金に関する無料相談を行っている法律事務所は多数あります。数々の破産手続をサポートしてきた弁護士なら、あなたに合った適切なアドバイスをしてくれるでしょう。