信用していた夫に借金があることが発覚した!妻として半狂乱になってもおかしくない事態です。
お金に困ってどうしても…という理由で借金をするのならまだわからないこともありませんが、そんなに浪費しているわけでもなく、収入だってそこそこあって家計に困っているわけではないのに、夫が借金をしているということもよくある話です。
そのような背景もあるので、夫の借金が発覚したときには、まず常習者かどうかを確かめることが大切です。それ以外にも確認すべきことや取るべき対策があります。
そこで今回は、夫に借金が発覚したとき、ぜひとも確認すべき事項とともに、妻がとるべき心構え、さらに借金夫への対応策をお伝えします。
夫に借金があることが発覚した!そうなると、妻としては焦ってしまうのが当然です。ですが、夫が妻に黙って借金をしているという事実がある以上、対処できるのは妻であるあなたしかいませんよね。
そこで、できるだけ冷静になってするべきことを1つずつこなしていく必要があります。
夫に借金があることがわかった場合、なにがなんでも確認すべきことがあります。それは、夫が借金の常習者か否かということです。それを知るためには、借金の理由を知ることが欠かせません。
では、なぜその必要があるのか、詳しく確認しましょう。
例えば、夫が借金をした理由が、今月に限って飲み会が続いてお小遣いではやりくりできなくなった、時計が壊れて買うしかなかったけどお金が足りなかったなどのように、はっきりとした目的があり、なおかつ次のお小遣いや給料などで返済できる目処が立っているようなお金の借り方があります。
そのような理由でお金を借りた場合、今後何らかの理由でお金に困らない限り、借金を繰り返す可能性は低そうで、なおかつ返済に関してもちゃんと意識していることがわかりますよね。
それに対して、お金を借りた理由が何となくお小遣いが足りないからとか、欲しいものが次々に出て来て我慢できずに買いたくなったからとかであれば、今後も同じような理由でお金を借りそうだという予想ができます。
中には、お金が使いたいからお金を借りるのではなく、すでにお金を借りること自体が目的になっているケースもありますので、要注意です。そのような時には、借金の理由が言えない可能性もあります。この場合も、繰り返す可能性はかなり高いとわかりますね。
借金の理由を確認して、夫の借金に常習性がないとわかった場合は、お金が足りない原因に直接対処すればいいだけですので、借金を深刻に考える必要はありません。
実は、カードローンを利用している人は10人に1人とも言われています。多くの人が利用しているのは、それが便利である証拠で、本当にお金に困った時だけ急場をしのぐという本来の使い方をするのなら、借金がそれほど問題というわけでもありません。
とはいえ、夫が妻であるあなたに内緒でお金を借りようとした理由については、確認しておく必要があります。
なぜかというと、心配をかけたくなくて、気づかないうちに返せばいいなどと気を遣って言わなかったということも考えられますし、妻が普段お金に関してうるさく言い過ぎていて、言い出せずやむを得ず借金をしたという理由も考えられるからです。
妻であるあなたに夫が何らかの理由で言いにくかったというようなことがあれば、無駄な借金をして利息を払うのを避けるためにも、関係を改善することを考える必要も出てきますね。
借金の理由を確認して、常習者だと判断した場合、今後も借金を繰り返す可能性はとても高いと言わざるをえません。もし、夫が借金を完済してもまた借金を重ねるようなタイプだとしたら、今だけでなく、将来の家計の基盤もあやうくなりますよね。
そのため、今後借金を繰り返させないようにするための手だてが必要になります。さらに、常習者だということは、すでに何度も借金をしてきた過去を持つこともおおいにありえます。
だからこそ、夫が借金の常習者だと判断した場合は、自分ができる限りの対応をするんだという心構えを持ち、早急に手を打つことが必要なのです。
では、具体的にどう手を打てばいいのでしょうか?ここからは、夫が借金の常習者だとわかった場合にするべき対処法について具体的にご紹介していきます。
夫に借金があることが発覚したとき、絶対に確認すべきポイントがあります。それは、以下の内容です。
これらをはっきりさせないと借金に対応することができませんので、これらを明らかにしようという心構えを持って臨みましょう。
先ほど、借金の理由を確認することで夫の借金に常習性があるかどうかを判断する必要があることをお話ししました。借金の理由がわからないままではその原因を解決することはできませんので、理由を知ることは大切です。
お金を借りることにきちんとした理由があれば、また対処の方法も考えやすくなります。
また、借金には、お金が使いたいからお金を借りるのではなく、すでにお金を借りること自体が目的になっているケースがあることにも触れましたが、そのような状況を借金依存症と言います。
借金依存症では、かなり返済が難しい状態に陥っていても、本人はまだ自分の意思でお金を借りていて、借りたお金は返せると思っているところが問題です。本人は、依存症だと気づいていないわけですね。
その裏に、買い物がしたくてたまらない買い物依存症や、ギャンブルがどうしてもやめられないギャンブル依存症などが隠れていることもあります。
そのような場合は特に、本人の意思では借りられないような対策をきちんとする必要が出てきますので、借金の理由を知ることはやはり大切なのです。
債務の現状とは、以下のような内容です。
債務の現状を把握する必要があるのは、借金の返済の計画を立てるためです。ですが、夫に借金の常習性がある場合、債務の現状によっては返済が無理な場合もあります。そのような場合は、債務整理などの手段を考えなければならない可能性もあります。そのためにも、債務の現状を明らかにしておく必要があるのです。
その際、気をつけなければいけない点があります。それは、妻であるあなたに隠れて借金をする夫ですから、債務の現状をありのままに話しているとは限らないという点です。つまり、借り入れ金額を低めに報告したり、借入件数を少なめに言ったりするなど、嘘をつく可能性もあるということですね。
その際には、個人信用情報機関に情報の開示を求める方法で対応できます。個人的な貸し借りについては登録されていないのでわかりませんが、消費者金融や銀行のカードローンなどの利用についての情報は、これらの機関に登録されています。
個人信用情報機関には、以下の3種類があります。
これらの機関に加盟している会員は、借り入れがあった場合などにその情報を加盟先の個人信用情報機関に提供します。そのため、借金をしていれば、これらの個人信用情報機関に情報の開示を求めることでその事実や金額など、債務の現状が確認できます。
開示手続きの方法については、各個人信用情報機関のホームページで案内されていますので、心配な方は情報の開示を求めましょう。ただし、その際には手数料が税込み1,000円必要です。
たいていの借金夫は、借金の事実をひたすら妻に隠すことにつとめるわけです。しかし、借金を重ねている借金夫が自分の収入でやっていけるわけもなく、結局親に泣きついて肩代わりしてもらった経験があることも多いのが現状です。
あなたが知らないからそんなことはないだろうということではありません。夫や夫の両親がひたすらあなたに隠していただけかもしれないのです。夫の借金が発覚したら、誰かに肩代わりしてもらったことがあるか必ず確認しましょう。
そのため、肩代わりしてくれた人がいることがわかったら、今後はその人にも協力を得て、夫が自分で返済する状況を作ることが必要なのです。
借金夫は、担保ありの貸付にも手を出している可能性があります。
例えば、今住んでいるのが持ち家なら土地や家などの建物を担保として貸し付けを受けていることも考えられるということですね。
実は、担保がある場合の貸付は、カードローンなどの担保なしの貸付よりも高額のお金を借りられるのです。なぜかというと、万が一貸したお金が返って来ない場合、お金を貸した側は、担保となっている土地や家などの建物を売却することで債権の回収ができるからです。
つまり、担保貸付を受けているということは、消費者金融や銀行などの担保なしの貸付よりも高いお金を借りている可能性があり、なおかつ返済できないと担保となっている物を失う可能性もあるということです。だから、現状を把握しておく必要があるんですね。
保険会社の、貯蓄性が高くなおかつ解約返戻金がある以下のような生命保険に入っている場合、契約者貸付を受けることができます。
契約者貸付とは、解約返戻金を元手としてお金を借りる制度のことです。これは保険会社によっても差がありますが、通常は解約返戻金の7割から9割の範囲で貸付を受けることができます。
契約者貸付の場合、返済期日が決まっていないのが一般的で、お金がある時に返済する仕組みなので、つい返済が先送りになりがちというデメリットがあります。
そのため、返済しないまま満期を迎えたり死亡や解約などがあったりした場合には、借り入れした金額と利息が受け取れるはずのお金から差し引かれます。その上、借りたお金を返済しないでいると、保険の契約が失効する可能性もあるのです。
となると、せっかく保険に入っているのに全く意味が無くなりますよね。いざという時の備えを無くさないためにも、契約者貸付を利用していないかもしっかりチェックしてください。
これは本人の申告だけでなく、実際に登記簿や生命保険の証書や通帳などで、資料として確認できるものなので、自分の目で見て確かめることも必要です。
ここまで読まれて、夫の借金を返済するかそれとも債務整理をするかなどの判断をしたり、夫のがどれくらい貸付を受けているのかを確認したりする必要があるのなら、妻の自分がお金を返さなければいけないんじゃないか?などの疑問が浮かんだのではないでしょうか。
そこで、最終的にどう夫の借金に対応すればいいのか知るためにも、夫の借金に関するよくある疑問を集めてみました。では、疑問とそれに対する回答を合わせて見ていきましょう。
これは、多くの方が感じられる疑問なのではないでしょうか。夫婦である以上、夫が借りたお金は妻である自分が支払わなければいけないような気がしてしまいますよね。
ですが、実はこの認識は誤りで、特別な場合を除き夫の借金を妻が支払う必要はありません。
借金返済の義務を負うのは、原則としてもちろん借入の契約者本人です。本人以外の家族や友人に借金の返済を求めることは禁じられています。
しかし、家族や友人の借金の保証人や連帯保証人になっている場合は別です。保証人や連帯保証人は、契約者(債務者)本人が借金を返さない場合、本人の代わりに返済の義務を負います。
ここで説明されているように、本来借金返済の義務は、契約者本人にしかなく、例え妻のあなたであっても、子どもであっても、返済義務を負うことはありません。
ですが、ここにも保証人になった場合の例があるように、以下のような特別な場合には、妻が借金を負う必要が出てくることがあります。
保証人や連帯保証人という言葉は皆さん聞かれたことがあると思いますが、夫の保証人もしくは連帯保証人になっている場合、妻にも支払いの義務が生じます。保証人よりも連帯保証人の方がさらに責任が重い立場となり、返済を求められたら必ず返済しなければいけません。
ですが、夫の借金を知らなかった妻のあなたの場合、これに当てはまることは考えにくいですね。あるとすれば、知らないうちに夫が勝手に保証契約書にサインや押印などをしていた場合です。ですが、この場合も申し出をすることで無効にする方法があります。
逆に、夫が勝手に保証人にしていたからと返済をしてしまうと、保証することを認めたことになってしまいますので、断固として支払をせず必要な手続きを取ることが大切です。
次に、夫が借りたお金の用途が、日常家事債務に分類される場合です。日常家事債務とは、以下のような目的に使われるお金のことです。
簡単に言いかえれば、夫のためだけに必要だったのではなく、夫婦で日常生活を送るために必要なお金ということですね。
そのため、それを理由に夫の借金の返済を迫られる可能性もあります。とはいえ、本当に返済が必要なお金なのか、法律に詳しくない妻であるあなたが判断することは難しいですよね。そんな時には、法律に詳しい専門家に相談することも大切です。
次に、夫に借金があるのではないかと怪しみつつも、よくわからない時に夫の借金を知るきっかけになるのは何か、という疑問を抱かれたことがある方もいらっしゃることと思います。
実は、夫が借金をしていても、順調に支払いをしていれば妻が知るきっかけになることはほぼありません。
どうしても気になるのであれば、こちらから行動を起こして先ほどご紹介した個人信用情報機関に問い合わせる方法がありますが、借り入れ先から連絡がない場合、返済に関して困っている状況ではないので、躍起になって証拠を探さなくてもいいかもしれません。
妻が夫の借金を知るきっかけの多くは、夫が支払いをきちんとできず、滞納したことによる借り入れ先からの督促です。これには、以下のような方法があります。
まず、お金が返せなくなると、電話による督促があるのが一般的です。ただし、その際、プライバシーを守る義務があるので、借り入れ先は会社名を名乗りません。ですが、個人名を名乗り、名前を聞いて連絡先を伝えて連絡するように頼む電話がかかってくる場合、延滞の督促である可能性があります。
次に、督促の手紙です。この場合も同じく、封筒に借り入れ先の名称が堂々と入っていることはありません。ですが、逆に封筒に会社名が入っていないことが見分けのポイントになります。
通常の郵便物は、差し出し先の会社がはっきりわかるようになっていますよね。それが、明らかに会社からの郵送物に見えるのに差し出し人が個人名になっている、社名がないといった郵送物は、督促状の可能性が高いです。
電話や手紙による督促で支払いがされないばあい、業者が家まで督促に来ることもあります。督促に関しては細かい決まりがありますが、その中に暴力的な取り立てをしたり常識外の時間に訪問したりすることを制限する決まりはあっても、自宅に来てはいけないという定めはありません。
そのため、どうしても回収ができない場合、自宅まで督促のために業者が来ることが絶対にないとは言えません。そうなると、借金の存在がはっきりしますね。
余談ですが、自宅に督促に来られた際、自分の意思で保証人になったのではない限り、支払いをしてはいけません。先ほども確認したように、支払いをすると債務の肩代わりを認めることになりかねないからです。
夫が借金を繰り返している、そう考えるとこれから先のことが不安になり、いっそ離婚を…と考えてしまうこともありますよね。借金をする夫とは離婚すべきなのでしょうか?
それに関しては、様々な方向からの考え方がありますが、優先して考えなければいけないのは、妻であるあなたがこの先その夫と一緒にいたいと思えるかどうかです。どうしても信用できず、もう一緒にはいられないと思うなら、離婚という選択をするのも一つの方法です。
ですが、何とか対策を考えて一緒にいたい、子どものことを考えると別れない方がいいように思うなど、離婚に戸惑いがあるのなら、手続きの複雑さや今後の子どもの事を考えて離婚しない選択ももちろんあります。
それから実は、逆のことで悩まれている方もいらっしゃいます。逆とは、本当は離婚したくないのに、借金の肩代わりはできないから離婚届を出して離婚したことにして、一緒に住んでいるというような形を取っている人が実際にいることです。
これに関しては、先ほども確認したように、法的にも夫の借金が妻の責任になることはありませんから、そのような手続きをする意味はありません。堂々と婚姻関係を続ければいいのです。
借金を繰り返す夫に困って離婚したいと考えた時、借金は離婚の原因にできるのでしょうか。これは、ケースによって異なります。まず、夫がそれに同意した場合です。その際は、問題なく借金を原因として夫と離婚できます。
困るのは、夫が離婚に同意しなかった場合です。この場合は、裁判を起こして離婚を認めてもらわなければいけません。法の下で離婚の原因となるものにはいくつかあるのですが、夫の借金の場合は『婚姻関係を続けるのが難しい重大な事由がある』という原因に当たることを主張します。
この場合、単純に借金があることは重大な事由とは考えられず、離婚の原因とは認められません。借金が関係して離婚が認められるのは、借金を繰り返す中で浪費もし、取り立てなどのせいで平穏な生活が送れない場合や、借金をしてギャンブルに興じ、生活費を入れないなど、夫婦生活が破たんしているとみなされる場合です。
夫が借金を原因とした離婚に応じてくれれば話は早いのですが、応じてくれない場合は、裁判で夫婦生活が破たんしていることを認められる必要があるということです。
それでは、離婚という選択をすることなく、夫と共に借金問題に立ち向かっていくことを決めた場合に、夫に借金を繰り返させない為に妻ができる対応策について考えていきましょう。
借金が分かった時点で最初にすべきこととしてご紹介しましたが、借金の理由を明らかにすることで、それに対する根本的な解決法を考えることが可能です。飲み会や車検など一時的な借り入れで返済のめどが立っているようなら、むしろそれを家族で言い合える環境を整えることが大切です。
借金の理由が例えばギャンブルや買い物などに依存している結果とわかれば、家庭で対策をすることは難しくても、専門家に相談して対策法を見出すこともできますよね。
ただし、この際に注意しなければいけないのが、やはり夫の嘘です。これまで借金を隠し続けた夫が、そう簡単に真実を言うわけではありません。また、借金夫によくあるパターンとして、借金のきっかけをあなたのせいにして「お前へのプレゼントを買うことが借金のきっかけだった」などと言ってくるかもしれません。
それを聞いたところで、あなたが罪悪感に陥る必要はこれっぽっちもないことを声を大にして伝えておきたいと思います。
お金を借りることに慣れてしまうと、利息がついていてそれを上乗せして返済しているという意識が無くなりがちです。
延滞すると遅延損害金がつきますから、さらに負担が増えているはずですので、実際に返済したお金の額を見てみると、借りたお金よりもはるかに多いのです。
それを実際の金額にして夫に見せると、いかに無駄な利息を払っていたかなど、現実的な面に目が向くようにできる可能性があります。現実的な面を見せながら説得することで、借金を繰り返すことの無駄を理解させることも大切です。
借金を繰り返すことで家庭が崩壊する可能性があることを伝えるのも、意味がありますね。
人が借金をすると、もちろん、借金をした本人が返済をしなければならないわけです。「借りたものは返す」。子供でもわかります。
しかし、過去に親や親戚に借金の返済をしてもらった経験のある借金夫の場合、肩代わりの事実も「借金がチャラになってラッキー」くらいにしか思っていません。本人の心のどこかに誰かが肩代わりしてくれるという気持ちがあり、実際のところ本人が痛い思いをしていないので、また手軽に借金をするというわけです。
痛い思いは本人に。借金夫を再生させたいなら、他の人が夫の借金を肩代わりすることはNGです。
妻であるあなたが肩代わりをしなくても、例えば夫の両親などが肩代わりをしても意味がないので、自分が肩代わりをしないことだけではなく、他の人にもさせないよう気をつけなければいけません。
借金夫に隠れてお金を渡す両親の基本概念は「息子がかわいそう」です。かわいそうだからと息子にお金を渡す母親は、その行為が息子をますます借金体質にしていることに気付きません。
ただかわいそうな息子を見たくなくて母親自身も現実逃避してお金を渡している可能性があります。その辺も含めて話し合いを持ち、本人に返済をさせるよう持って行く必要があります。
借金が発覚したら、夫の両親やあなたの両親を呼んで複数人数で話し合いをしてください。そうすることで、自分が借金をしていることを周囲の人に知られたことが夫にもはっきりわかるので、返済しなければいけないという意識を持たせることに繋がります。
ただし、先ほども確認したように、親から肩代わりの申し出があっても固辞しましょう。くれぐれも肩代わりは問題の先延ばしになるどころか、問題を悪化させるだけであるということを頭に入れておいてください。
夫本人の意思で借金がやめられないようなら、借り入れがしにくい状態を作る以下のような方法もあります。
債務整理とは、弁護士に依頼をすることによって法的な手段の下で債務の整理をすることです。これは任意整理や個人再生、自己破産などの方法に分かれますが、いずれにしても借金の軽減を図る方法であり、例えば自己破産をした場合5~10年と一定期間は新たな借り入れができなくなりますので、効果的な方法です。
借り入れできない期間は、個人信用情報機関に情報が掲載されている期間です。3つの信用機関で情報の登録機関に違いがありますので、それによって借り入れできない期間にも差が生まれます。
ただし、自己破産には財産の整理が伴うなど、デメリットが無いとは言えません。
貸付自粛依頼とは、日本貸金業協会に対して貸付自粛依頼をすることで、本人か親族の依頼に基づいて行われます。貸し付けの自粛を依頼すると、それが個人信用情報機関に登録されるので、その期間借り入れはできません。登録期間は5年超です。
ですが、3カ月経過すれば撤回できるという難点もあることを覚えておきましょう。夫が撤回していないかチェックすることも必要ですね。
このように対策を考えたとしても、すぐに夫の借金癖が治らず、しばらくの間は続く可能性もあります。そこで、妻であるあなたがそうなった時に困らないよう、お金の確保を考えることも大切です。
まず、あなた名義の貯蓄を作っておきましょう。夫名義だと、自由にできない可能性も考えられるからです。
さらに、これから車などの財産を買ったりするのなら、名義は妻名義にしましょう。でないと、再度夫名義の借金が発覚したとき、夫名義の財産は差し押さえられる可能性があるからです。
いざというときに、離婚などの行動を起こすためにも必要な対策です。
夫に借金が発覚したとき、夫が借金の常習者なのかどうかということをポイントに心構えと対応策をお伝えしました。借金発覚時には一体誰を信用したらいいのか、目の前が真っ暗になる思いでいるかもしれません。
ただ焦るのではなく、できることから1つずつ対応すれば、解決も見えてきます。感情に振り回されるよりも、確認すべき点を確認した後は、できる限りの対策法を試してみましょう。
今回お伝えしたことが、借金夫を持つ妻であるあなたの役に立つことを祈っています。